相続財産調査と名寄帳
遺産分割・遺留分
1 はじめに
遺産分割協議を行うのに先立ち、まずは、相続人で分割すべきものが何なのか、すなわち、相続財産を調査することが重要になります。今回は、被相続人名義の不動産を調査するのに役立つ「名寄帳」について解説します。
2 名寄帳(なよせちょう)の内容
市区町村は、地方税法に基づき、ある人が、市区町村内のどの不動産を所有しているのか、一覧表にして管理しています。市区町村が、所有者ごとに作成している固定資産課税台帳の一覧表のことを、名寄帳(なよせちょう)といいます。
3 取り寄せの方法
名寄帳の申請は、基本的に、名寄帳を管理している不動産の所在地の市区町村役場に対して行います。必要な資料は、被相続人とのご関係や申請先によって少し異なりますが、相続人、そして、相続人の代理人弁護士からも申請することができます。
当事務所では、ご依頼者様からご事情を聴取したうえで、申請すべき役所の選定から、取り寄せまで手続をお任せいただいております。
4 おわりに
遺産分割協議がまとまった後に、新たな財産が発覚してしまうと、相続人間の争いが再燃する可能性もありますので、事前の相続財産調査が非常に重要です。
当事務所では、今回解説した名寄帳等、あらゆる手段を駆使して、要点をおさえた相続財産調査を行っております。網羅的に調査したい、あるいは(他の財産は把握しているので)費用をあまりかけず不動産だけ調べてほしい等、ご依頼者様のご要望に沿った対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
弁護士: 立野里佳