相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について

遺産分割・遺留分

 「父は何十年も前に死亡しましたが、実家の不動産の登記名義が父名義のままとなっています。父の相続人は私を含めて子ども3人ですが、他の兄弟とは仲が悪く、連絡を取り合う関係にもないので、遺産分割協議をすることが困難な状況です。相続登記について改正があると聞きましたが、何か対応すべきことはありますか。」とのご相談がありました。

  本件において、ご相談者様は、共同相続人である他のご兄弟との間で遺産分割協議を行わない場合であっても、少なくとも、施行日(令和6年4月1日)から、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う必要があります(新不動産登記法第76条の2第1項)。「正当な理由」がないのに上記登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります(新不動産登記法第164条第1項)。

  下記相続登記の申請の義務化と相続人申告登記についてご説明いたします。

1 相続人がすべき登記申請の内容(新不動産登記法第76条の2第1項、第76条の2第2項、第76条の3第4項等)

(1) 3年以内に遺産分割が成立しなかったケース

  ① まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う必要があります。

  ② その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う必要があります。

  ③ その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられません。

(2)3年以内に遺産分割が成立したケース

  ① 3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りることになります。

  ②  それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行うことになります。

(3)遺言書があったケース

   遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記の申告でも可)を行うことになります。

2 過料

 「正当な理由」がないの上記登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります(新不動産登記法第164条第1項)

3 経過措置(基本的なルール)

(1)施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されることになりますので、注意が必要です。

(2)申請義務の履行期間については、施行前からスタートしないように配慮されており、具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートすることになります。

【不動産登記法(新法・抜粋)】

第七十六条の二 (相続等による所有権の移転の登記の申請)

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

第百六十四条(過料)

 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

【参考】法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

弁護士: 赤松和佳