相続分譲渡における税務上の取扱い
遺産分割・遺留分
1 はじめに
今回は、相続分譲渡における税務上の取扱いについて解説を行います。
相続分譲渡は、「相続人に対して相続分譲渡をする場合」「第三者に対して相続分譲渡をする場合」に分けることができ、さらにそれぞれの場合で相続分を「有償で譲渡する場合」「無償で譲渡する場合」に分けることができます。以下ではそれぞれの場合に分けて記載をします。
相続分譲渡の詳細についてはこちらのコラムをご参照ください。
2 相続人に対する相続分譲渡の場合
1 無償譲渡をした場合
相続人に対して相続分を無償譲渡した場合、譲渡人は相続人としての地位を失うことから、相続税は生じません。
他の相続人に対する相続分の無償譲渡は遺産分割の一態様にすぎないといえることから、譲受人には原則として贈与税は生じませんが、固有の相続分に加えて譲り受けた相続分について相続税の負担が生じることになります。
2 有償譲渡をした場合
相続人に対して相続分を有償譲渡した場合、遺産分割における代償分割と同様に考えることができることから、譲渡人が、譲受人から受け取った対価(譲渡対価)について相続税の負担が生じます。
譲受人は、固有の相続分に加え、譲り受けた相続分から譲渡対価を控除した分について、相続税の負担が生じることになります。
3 第三者に対する相続分譲渡の場合
1 無償譲渡をした場合
第三者に対して無償譲渡をした場合、譲渡人はいったん相続した後に第三者に無償で譲渡したといえることから、譲渡人には、相続税の負担が生じることになります。
譲受人は無償で譲渡を受けているため、贈与税の負担が生じることになります。
2 有償譲渡をした場合
第三者に対して有償譲渡をした場合、譲渡人はいったん相続をした後に第三者に有償で譲渡したといえることから、譲渡人には、相続税の負担が生じることになります。加えて、有償で譲渡をしていることから、譲渡所得税の負担が生じることになります。
譲受人は、無償譲渡とは異なって対価を支払って取得をしているため、贈与税の負担は生じません(ただし、譲渡対価が著しく廉価な場合などは贈与税の対象となる可能性も否定できません)。
弁護士: 川島直人