特別受益(死亡保険金請求権の特別受益該当性と一部分割後の残部分割における特別受益の判断方法)

遺産分割・遺留分

1 特別受益とは

遺産分割においてよく争われる論点として、特別受益があります。

特別受益というのは、共同相続人の中に被相続人から特別な贈与・遺贈を受けた者がいる場合に、それを遺産分割において考慮するという制度です(民法903条)。相続人間の公平を図るための制度として規定されています。

 

2 死亡保険金請求権が特別受益に該当するか

 共同相続人の一人を死亡保険金の受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権が特別受益乃至これに準ずるものと評価されるか。

 この論点が争われた事例として、最二小平成16年10月29日判決があります。この判決により最高裁は、「原則否定説」を採用するに至りました。

 つまり、死亡保険金請求権は受取人固有の権利であること、被相続人(保険契約者)が払い込んだ保険料と等価関係に立つものではないことから、被相続人の相続財産に属するとはいえないため、原則として特別受益とは評価されないが、例外的に「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」と判示しました。

 

3 事例ごとの具体的判断が必要

 最高裁は上記の通り、特別受益該当性の判断要素を示しました。しかし、「特段の事情」があるかどうかは具体的事例において個々に判断されることになりますので、ケースバイケースとしか言いようがありません。

 上記最二小平成16年10月29日判決の事案においては、最高裁は「特段の事情はない」、すなわち、特別受益乃至これに準ずるものには当たらない、と判断しました。最高裁が下した事例判断の一つとして参考になるため、以下で最高裁の事案をご紹介します。

 

4 最二小平成16年10月29日判決の判断

⑴ 事案の概要

・被相続人は、A及びBの2名。相続人は、A及びBの子である、X1,X2,X3、Y1の4名。

・Aが死亡し、その後Bが死亡した。

・A及びBの遺産としては、A所有の本件各土地(評価額1149万円)とその他の遺産に分かれ、その他の遺産については遺産分割協議及び調停が成立し、X1が約1199万円、X2が約1221万円、X3が約1441万円、Y1が約1387万円を取得し、相続人らは、本件各土地の分割の際に上記その他の遺産の遺産分割の結果を考慮しないことを合意した。

・養老保険は2つあり、いずれも保険契約者及び被保険者はB,死亡保険金受取人はY1とされていた。死亡保険金は計573万円であった。

・Y1は、AとBのために自宅を増築し、死亡するまでの約6年間そこに住まわせ、痴呆状態になっていたAの介護をBが行うのを手伝った。その間X1~X3は、いずれもA及びBと同居していない。

⑵ 最高裁の判示

 本件の「死亡保険金については、その保険金の額、本件で遺産分割の対象となった本件各土地の評価額、前記の経緯から伺われるBの遺産の総額、抗告人ら(X1~X3)及び相手方(Y1)と被相続人らとの関係並びに本件に現れた抗告人ら及び相手方の生活実態等に照らすと、上記特段の事情があるとまでは言えない。」と判示しました。

⑶ 調査官解説

 同最高裁判決の調査官解説においては、最高裁の判断に関し、以下①~③の事情が考慮されたものと述べられています。

①AとBの遺産の総額は合計約6400万円であり、そのうちBの遺産の総額(本件各土地の2分の1の相続分に応じた共有持分権の他、Y1及びX1~X3の間で既に分割協議がされたものを含む)は相当な額になると推認される。

②Bの遺産の総額と保険金の額(約573万円)の比率、既に成立した遺産分割協議によりY1及びX1~X3は各自相当な額(約1200万ないし1450万円)の遺産を取得していること。

③Y1は、A及びBと同居して痴呆状態になっていたAの介護をBが行うのを手伝ったが、X1~X3はいずれもA及びBと同居していないこと

 同最高裁の事案では、上記①~③の事実関係から、「特段の事情があるとまでは言えない」と判断されたものと理解できます。

 

5 既に一部分割が行われており残部分割において一部分割の結果を考慮しないことが相続人間で合意されている場合に、残部分割での死亡保険金特別受益該当性を判断するに際し一部分割の内容を考慮することは許されるか

 最二小平成16年10月29日判決の事案は、残部分割(本件各土地の分割)において一部分割の結果を考慮しないことが相続人間で合意されている事案でした。調査官解説ではこの論点に関し、「本件においては、具体的相続分の算定に当たり、本件各土地のみを遺産として扱い、既にされた一部分割の過不足を修正しない趣旨の合意がされているが、「特段の事情」の有無は、諸般の事情を総合して判断されるべき事柄であり、既に遺産分割された遺産の額やその結果についても考慮事情とすることはできると解される。」と述べられ、残部分割における死亡保険金の特別受益該当性の判断に際し、一部分割の内容を考慮することは許されるとしています。

 この点も事案によっては問題となりうる論点のため、参考となります。

 

6 まとめ

 特別受益の判断は個々の事例ごとに行う必要がある論点であり、多数の裁判例が出されている分野でもあります。そのため、裁判例における相場観の理解など弁護士の実力が如実に事件処理に影響してきますので、弁護士選びが重要となります。当事務所では多数の特別受益に関する事例を取り扱っておりますので、安心してご相談ください。

弁護士: 国府拓矢