改訂長谷川式簡易知能評価スケールと遺言能力

遺産分割・遺留分

1 遺言能力

遺言書を作成するためには、遺言書作成時点において、遺言能力が必要です。

遺言能力については、別コラムで詳細を記載しております。

2 改訂長谷川式簡易知能評価スケール

例えば、遺言者が生前認知症であり、遺言の有効・無効が争われる場合に、改訂長谷川式簡易知能評価スケールの結果が考慮されることがあります。

改訂長谷川式簡易知能評価スケールとは、認知症の簡易検査を言い、医師から本人に対して、自分の年齢、今日は日付、今自分がどこにいるのか、100から7を順に引くなどの質問をして、その回答内容に点数をつけ、点数によって認知機能の低下の具合を計るものです。最高得点は30点であり、20点以下を認知症の疑いがあると判断されます。認知症の重症度と合わせてみると、20点や19点が軽度、15点前後が中等度、10点以下が高度な低下と、相関関係があります。

3 遺言能力との関係

改訂長谷川式簡易知能評価スケールの点数が21点以上の場合には、遺言能力が認められる可能性が高いのが裁判例の傾向です。

また、14点であっても遺言能力が認めれた裁判例があります。

4点の事案であっても、看護師と会話できたなどの事情から遺言能力を認めた例があります。

上述のとおり、改訂長谷川式簡易知能評価スケールの結果だけではなく、他の検査結果、カルテの内容、本人の生活状況、遺言の内容も考慮され、遺言能力の有無が判断されます。

弁護士: 仲野恭子