相続土地国庫帰属法について

遺産分割・遺留分

1 はじめに

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号、以下「相続土地国庫帰属法」といいます)が、令和3年4月21日に可決・成立し、令和5年4月27日に施行されました。

 

相続土地国庫帰属法は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度を定めた法律です。

 

近年、「所有者不明土地」が深刻な問題となっているところ、この相続土地国庫帰属法は将来「所有者不明土地」が発生することを予防するための法律ということができます。

 

2 制度の概要

 

手続きの流れは以下のとおりです。

①相続又は遺贈により土地を取得した者が、法務大臣に対し、土地の所有権を国庫に帰属させることについての申請行う。

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認

③申請者がその土地の10年分の土地管理費相当額を納付

 

以上の流れで国庫に帰属することとなります。

 

3 要件

■申請権者

相続又は遺贈(相続人に対するものに限る)によって土地の所有権を取得した相続人

ただし、共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります。

 

■却下事由に該当しないこと

以下の事由があれば申請は却下されます。

・建物がある土地(法2条3項1号)

・担保権や使用収益権が設定されている土地(法2条3項2号)

・他人の利用が予定されている土地(法2条3項3号、施行令2条各号)

・特定有害物質により土壌汚染されている土地(法2条2項4号)

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地(法2条3項5号)

 

■不承認事由に該当しないこと

以下の事由があれば申請は不承認となります。

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地(法5条1項1号、施行令3条1項)

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地(法5条1項2号)

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地(法5条1項3号)

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(法5条1項4号、施行令3条2項各号)

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地(法5条1項5号)

 

4 相続放棄との違い

相続放棄との違いは以下のとおりです。

・相続土地国庫帰属法は土地の国庫帰属のみができますが、相続放棄は土地に限られません。

・相続放棄には申述期間がありますが、相続土地国庫帰属法の利用には期間制限はありません。

・相続放棄には負担金はありませんが、相続土地国庫帰属法には負担金があります。

 

5 まとめ

相続土地国庫帰属法による国庫帰属申請は最近始まった制度です。

本制度がどの程度利用され、所有者不明土地問題の解消につながるか、注目する必要がありそうです。

 

弁護士: 伊藤由香