不動産の相続
遺産分割・遺留分
相続財産の中に自宅等の不動産があり、相続人が複数あり、被相続人が遺言書を作成せずに死亡した場合、その不動産の権利関係は、遺産分割協議が成立するまでの間は、相続人間で、共有の状態となります。
それでは、その間に、一部の相続人が居住を続け、他の相続人については、その不動産から出ていくように要請することはできるのでしょうか。
こちらについては、共有状態にある不動産について、一部の共有者が、他の共有者に対して明渡請求をすることはできないと考えられています。そのため、もし、一部の相続人が明渡請求を受けたとしても、それについては拒絶することが可能です。
もっとも、一部の相続人が、共有状態にある不動産に居住している場合であっても、その相続人が、被相続人の死亡前から居住をしていたような場合には、使用貸借関係が成立しているとされ、他の相続人が賃料の請求をすることは、難しい場合が多いと考えられます。
不動産が相続財産に含まれる場合には、権利関係が複雑になりますので、弁護士にご相談をされることをお勧めいたします。
弁護士: 永田幸洋