オーナー経営者の保有株式の遺産分割

遺産分割・遺留分

企業のオーナー経営者が死亡し、その後継者である長男に株式を承継させたいものの、他にも相続人がいる場合には、先代の経営者が保有していた株式を長男に集約させるためにどのようにすればよいかが、問題となることがあります。

 

例えば、長男のほかに、相続人として弟がいる場合、長男に株式を承継させたい場合であっても、弟から遺留分侵害額の請求がなされる可能性があります。対象となる株式の価値が高額である場合、長男は、弟からの請求に対する支払の原資が十分にないという事態になることがあります。そうなると、長男は、弟との間で株式を現物分割して、かつ、株主間契約を締結して、議決権は長男が行使できる形にする等の方法を検討することになりますが、長男が株式を単独で取得する場合に比べると、株主間契約は債権的な合意に過ぎないことから、議決権行使の法的安定性が担保されているとまではいいきれません。

 

このような事態を可能な限り回避するため、相続が発生する前に対策を検討しておくことが重要です。相続が発生した後にこのような問題が生じた場合には、遺産分割協議や調停の場面において、長男への株式の集約の必要性等を主張していくことになります。

 

弁護士: 永田幸洋